こんにちは、宅建士のクマの子です!
「マイホームを買うときって、いったいどんな税金がかかるの?」
不動産には、買うとき・持っているとき・売るとき、それぞれに税金がかかります。
今回はその中でも、「取得時」と「取得後」にかかる代表的な税金を、クマの子が表でわかりやすく解説します!
不動産取得時と取得後にかかる税金一覧
タイミング | 税金の種類 | 概要 | 税率・目安 | 軽減措置 |
---|---|---|---|---|
取得時 | 不動産取得税 | 土地や建物を取得したときにかかる地方税 | 固定資産税評価額 × 原則4% | 住宅用なら3%に軽減 (一定の面積・新築要件あり) |
登録免許税 | 登記(所有権移転など)にかかる税金 | 例:所有権移転→評価額 × 2.0%(原則) | 住宅用で軽減あり(例:0.3%〜) ※期限や条件あり | |
印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代 | 契約金額に応じて 例:1,000万〜5,000万円 → 1万円 | 軽減特例で半額になるケースあり(期限付き) ※電子契約は非課税の場合あり | |
取得後 | 固定資産税 | 毎年1月1日時点の所有者に課税 | 評価額 × 標準税率1.4% | 新築住宅 → 3年間(マンションは5年)1/2に軽減 一定の床面積要件あり |
都市計画税 | 市街化区域内の不動産に課税 | 評価額 × 最大0.3% | 固定資産税と同時に納付 ※軽減措置は自治体ごとに異なる |

クマの子
固定資産税や不動産取得税には、軽減措置があるよ!
でも、自動じゃなくて自分で申請しないと適用されないことが多いんだ。
家を買ったら、忘れずに市役所や県税事務所に確認してね!
クマの子チェックリスト|自治体で異なるポイントを確認しよう!
税金の軽減措置には都道府県や市町村によって違いがある場合もあります。
以下のチェックリストを参考に、お住まいの地域で事前に確認しておこう。
- ☑ 固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用期間や要件
- ☑ 不動産取得税の申告期限と申請窓口(通常は県税事務所)
- ☑ 登録免許税の軽減対象となる住宅の条件
- ☑ 認定長期優良住宅の追加優遇の有無
- ☑ 電子契約時の印紙税の非課税扱いの可否
わからない場合は、市役所・県税事務所・法務局などに相談すれば丁寧に教えてくれるよ!
クマの子のポイントアドバイス
- 「税金は買った後にも続く」ことを忘れずに
- 軽減措置は「自分で申請」しないと適用されないことが多い
- 市区町村によって制度が少し違うこともあるので、役所で確認しよう
まとめ:不動産は「買う金額+税金」まで計算しよう!
不動産を取得するときは、物件価格だけでなく税金もしっかり計算しておくことが大切です。
税金の負担を減らす「軽減措置」も活用しながら、安心してマイホーム取得や資産形成を進めていきましょう。
この記事が、あなたの不動産選び・宅建士試験の勉強に役立てばうれしいです。
次回は「売却時にかかる税金」も解説予定です。お楽しみに!
コメント