こんにちは、クマの子です🐻
宅建士試験に向けて勉強をがんばっているみんな、応援してるよ!
今回は「建築基準法」の中でも、2025年度に出題されそうな注目テーマを紹介するよ。
法改正・近年の出題傾向・受験生がつまづきやすいポイントを押さえたオリジナル例題つきで、分かりやすく解説するね!
🧱 注目テーマ:接道義務と法42条道路の種類
💡 なぜ注目?
近年の宅建士試験では、「接道義務」や「建築基準法上の道路」に関する問題が頻出してるよ。
特に法42条に出てくる1号〜5号道路・2項道路の分類や、接道2m未満の土地の建築可否などはひっかけ問題になりやすいポイント!
🛣️ 法42条の道路の種類をまとめて確認!
建築基準法第42条では、「建築基準法上の道路」として認められる道路の種類が定められているよ。
それぞれの特徴を下の表で整理してみよう👇
種類 | 道路の名称 | 主な特徴 | よくある例 |
---|---|---|---|
第1号道路 | 42条1項1号 | 道路法による公道(幅員4m以上) | 国道・県道・市道など |
第2号道路 | 42条1項2号 | 都市計画法等で築造された開発道路(4m以上) | 開発分譲地の新設道路 |
第3号道路 | 42条1項3号 | 建築基準法施行時(1950年)から存在する道路(幅員4m以上) | 古くからの私道や小道 |
第4号道路 | 42条1項4号 | 道路位置指定を受けた私道(幅員4m以上) | 位置指定道路、分譲地の私道 |
第5号道路 | 42条1項5号 | 法律で認定されたその他の道路 | 特定行政庁が指定する通路など |
第2項道路 | 42条2項 | 現在は幅員4m未満でも、特定行政庁が認めた道路。中心線から2m後退(セットバック)が必要 | 幅員3.6mの古い住宅地の道路など |
🔍 クマの子の補足ポイント
- 1号〜5号道路は「原則4m以上」あることが共通の条件!
- 2項道路は幅員が4m未満でもOKだけど、セットバックが必要!
- 試験では「建築できる or できない」の判断問題がよく出るよ!
📝 クマの子のオリジナル例題【2025予想】
問題:
都市計画区域内の土地に住宅を建築する場合、次のうち建築基準法上、原則として建築が許可されるものはどれか。
- 幅員3.0mの通路にのみ接する敷地
- 建築基準法第42条第1項第1号に該当する道路に2m以上接する敷地
- 建築基準法第42条第2項の道路に1.5mだけ接する敷地
- 市道に1.0m接しており、周辺が住宅街で建物が並んでいる敷地
✅ 正解:2
🔍 解説:
選択肢 | 解説 |
---|---|
1 | 通路は「道路」として認められず、接道義務を満たさない。× |
2 | 法42条1項1号道路に2m以上接していれば接道義務クリア。〇 |
3 | 2項道路であっても接道が2m未満なら原則建築不可。× |
4 | 市道でも指定がなければ「道路」とみなされず、接道不十分。× |
📌 2025年試験に向けたワンポイントまとめ
- 「2m以上接道」がキーワード!
- セットバックが必要なケースでは建物の建て方にも制限があるよ!
- 位置指定道路(1項4号)と私道の違いもよく問われるから要注意!
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💬 宅建士を目指すみなさんへ
建築基準法は、最初は「暗記科目」って思われがちだけど、意味や背景を理解しながら覚えるとスルスル頭に入ってくるよ!
疑問があれば、いつでもクマの子のXで聞いてね🐻💬
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ご希望があれば、次回は「2025年に注意したい法改正」「都市計画法のひっかけ問題」なども記事にできます!リクエストがあれば教えてね✨
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